Laf denen 宿泊約款

第1条(適用範囲)
  • Laf denen(以下、本施設といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 宿泊客が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  • 本施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を本施設に申し出ていただきます。
  • イ.
    宿泊者名
    ロ.
    宿泊者名
    ハ.
    電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
    ニ.
    宿泊者数
    ホ.
    決済情報
    ヘ.
    その他本施設が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項(ロ)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、本施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  • 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき
第3条(宿泊契約の成立等)
  • 宿泊契約は、本施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
  • 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
    本施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • (1)
    宿泊の申込みがこの約款によらないとき及び旅館業法施工条例の規定に該当するとき。
  • (2)
    満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)
    宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)
    宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  • イ.
    暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  • ロ.
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
  • ハ.
    法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)
    宿泊の申込みをしようとする者が、過去に、SNS等に本施設、従業員、作業員に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、本施設運営の妨害、又は信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき
  • (6)
    宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • (7)
    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (8)
    宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
  • (9)
    他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • (10)
    同一利用者による、合理的な理由なく重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込み及びキャンセルがされたと認められるとき
第5条(宿泊客の契約解除権)
  • 宿泊客は、本施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 本施設は、宿泊客の自己の都合により、またはその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  • 本施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(本施設の契約解除権)
    1.本施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  • (1)
    宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)
    宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • (3)
    天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (4)
    宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  • イ.
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
  • ロ.
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
  • ハ.
    法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • (5)
    宿泊客が本施設もしくは本施設従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • (6)
    宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • (7)
    屋内および指定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
  • (8)
    一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
  • (9)
    館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
  • 拳銃刀剣類
  • 著しく悪臭を発する物品
  • 著しく大量の物品
  • 発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
  • 植物・動物・昆虫その他これに類するもの
  • その他、法令により所持が禁止されているもの
  • (10)
    本施設の備品または物品を本施設の外に持ち出し、または別の場所に移動したとき。
  • (11)
    建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
  • (12)
    本施設内で他の宿泊者、来訪者または従業員に対し、広告物、物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
  • (13)
    他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
  • (14)
    本施設の承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
  • (15)
    その他本施設が定める利用規則に従わないとき及び禁止する行為を行ったとき
2.本施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、別表第2定める違約金を申し受けます。
第7条(宿泊の登録)
    宿泊客は、宿泊日当日に本施設内において、次の事項を登録していただきます。
  • (1)
    宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業、顔画像
  • (2)
    外国人にあっては、国籍、旅券番号、旅券画像
  • (3)
    出発日及び出発予定時刻
  • (4)
    その他本施設が必要と認める事項
  • (5)
    宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
第8条(客室の使用時間)
  • 宿泊客が本施設を使用できる時間は以下の通りとします。
    チェックイン15:00~ / チェックアウト ~10:00
  • 本施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがあります。
第9条(利用規則の遵守)
  • 本施設内において、宿泊客は本施設が定めて施設内に示した利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等は、事前に本施設の指定する方法でお支払いいただきます。
  • 本施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
第11条(本施設の責任)
  • 本施設は、宿泊契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが本施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  • 本施設は、宿泊客に契約した施設を提供できないときは、宿泊客の了解を得て他の宿泊施設を斡旋する場合があります。
  • 本施設は、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、本施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条(寄託物等の取扱い)
  • 宿泊客が本施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品について、本施設内での盗難、紛失、毀損等が発生した場合でも、本施設ではその損害等は賠償いたしません。
第14条(宿泊客の責任)
  • 宿泊客の故意又は過失により本施設の建物、設備、機器、備品、その他本施設が宿泊客に貸与した物品に損害が発生したとき、また本施設の名誉を傷つける行為により本施設または本施設所有者に損害を与えたときは、当該宿泊客の責任および負担において、本施設にその損害を賠償していただきます。
第15条(免責事項)
  • 本施設内からのインターネット通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。
  • インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。
  • インターネット通信のご利用にあたり、当社が不適切と判断した行為を行ったときは、インターネット通信を遮断する場合があります。